相続登記

誰かが亡くなるとそこには必ず相続が発生します。
しかし、いきなり相続手続きをするといっても”具体的に何をすればいいの?”と思われる方がほとんどでしょう。
ご自身でも相続手続きをすることは可能ですがある程度の専門知識をお持ちでないとかなりの労力を使うことになってしまい、どこかに手続きの不備があるかもしれません。 きちんと相続手続きを行うことは後々のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
当事務所では不動産の相続登記申請とそれに附随する相続人の調査や遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせて頂いております。
相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。

相続登記の流れ

  • 相続人の特定

    被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍から相続人を特定します。
    相続人を特定したら相続人全員の現在の戸籍を収集します。
    ※相続人で既に亡くなられている方がいる場合はその方の相続人も特定する必要があります。

  • 相続分の決定

    遺言・法定相続・相続人全員による遺産分割協議により相続分を決定します。

  • 相続登記の申請

    必要書類を揃えて物件の管轄法務局へ登記申請を行います。

不動産登記

一般の方で登記をする機会というのは一生のうちにそう何度もあることではありません。
一般的に考えられるのが相続登記を申請する場合とマイホームの購入等の際に初めて直面する問題となります。
マイホームを購入して必要となる登記として建物の所有権保存又は移転、土地の移転登記、 お借入がある場合は担保権の設定登記などがあります。
不動産という大切な財産を守るためには登記を正確にする必要がありますので登記申請は専門家である司法書士にお任せください。

商業登記

会社法が平成18年に改正され1円からでも会社を設立することが出来るようになり個人での会社の設立がしやすくなりました。 しかし個人で会社の設立手続きを進めるのはなかなか難しいことだと思います。
そこで登記の専門家である当事務所にお任せください。設立のサポートをさせて頂いております。
その他法人に関する登記業務全般を承っております